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出会い談合罪
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談合罪
競売入札妨害罪とは、偽計または威力を使って、公の競売または入札の公正を害するような行為をする罪。2年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられる。
「偽計」とは、他人を欺く計略で、思い違いや知らないことを利用する場合も含まれる。
「威力」とは、人の意思を押さえつけるに足りる勢力である。たとえば、怒号して制圧したり、地位・権勢を利用するような場合である。
「公の競売または入札」とは、国または公共団体の実施する競売または入札をいう。公の競売には、民事執行法による競売、国税徴収法による公売、会計法による競り売り・入札、および地方自治法による競売入札などがある。
談合罪とは、公正な価格を害し、または不当な利益を得る目的で談合する罪。2年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられる。
「談合」とは、競売または入札の競争者がお互いに相談し、その中の一人を落札者ないし競落者にするために、他の者は一定の価格以下に付け値したり、一定の価格以上に入札しないことを協定すること。ここでいう競売または入札は、国または公共団体の行うものに限られる。
「公正な価格」とは、もしその競売・入札において公正な自由競争が行われたならば、成り立ったであろうと考えられる落札価格のことである。
公務員職権濫用罪
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害する罪。2年以下の懲役または禁錮に処せられる。
「職権を濫用する」とは、形式的には一般的権限に属する事項について、不当な目的または不法な方法によって、職務の本旨に反する行為を行うことをいう。
「義務のないことを行わせる」とは、法律上義務のないことを行わせることで、たとえば、反対派の町民に対し町会決議により過当の納税義務を負わせるのはこれにあたる。
「権利の行使を妨害する」とは、法律上認められている権利について、その行使を妨害することで、たとえば、投票を妨げたり法廷への出廷を妨害するのはこれにあたる。
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